尚、相続税の申告は、相続発生後10か月以内と期限が決まっており、相続税の納付も申告と同時ですので、早めに準備を始めることが必要です。
実際に相続税が発生するかどうかは、財産の集計&評価を終え、遺産分割をしてからわかることですので、分割手続き等が遅れると相続税申告を行う時間がなくなってしまいますので、注意が必要です。
それでは、相続税申告について、以下に詳しく見てみましょう。
相続税申告は不要 課税価格の合計額 < 基礎控除
※相続時精算課税適用財産及び相続開始前3年以内の贈与財産がある場合にはこれらも含めます。
改正後:3,000万円 + 法定相続人 × 600万円
また、以下のような方は相続税が発生しなくても、相続税申告が必要ですので、注意が必要です。
| 小規模宅地の特例の適用を受ける方 | 小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を添付する必要がありますので、 申告が必要となります。 ⇒小規模宅地の特例はこちら |
| 配偶者控除を受ける方 | 配偶者控除を受ける場合にも、相続税が0円でも申告が必要 となります。 |
| 項目 | 内容 |
| 申告期限 | 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 申告書の提出先 | 被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署 |
| 相続税申告に必要な書類 |
相続税申告には、相続税申告書と14種の添付書類が必要となります。(以下) 1. 相続税の申告書 |
| 納付方法 | 納付書(銀行・郵便局・税務署等にあります)に納税する相続人の住所、氏名、申告書提出先の税務署名を書いて、銀行、郵便局、税務署で納付します。 |
以上が、相続税申告の提出期限と方法ですが、何らかの事情で提出が遅れたり、税額が違うと、以下のような罰則規定がありますので、期限内に正しく申告することが必要です。
(1) 申告時におけるトラブル| 課税の種類 | ケース | 割合 |
| 過少申告加算税 | 期限内に申告したが、税額が過少であることが判明し、税務調査の前に自主的に修正申告をした場合。 | 加算税なし |
| 申告期限内に申告したが、税務調査で過少申告を指摘されて、修正申告をした場合。 | 10% ※期限内申告と50万円のいずれか大きい金額を超える部分には5%の加重あり |
|
| 無申告加算税 | 申告期限を過ぎているが、税務調査の前に自主的に申告した場合。 | 5% |
| 申告期限までに申告せず、税務調査により期限後申告した場合。 | 15% | |
| 重加算税 | 真実を偽って申告していた場合 | 35% |
| 申告せず、且つ財産隠しや偽装があった場合 | 40% |
| 課税の種類 | ケース | 割合 |
| 延滞税 | 期限を過ぎて納付した場合 | 14.6% (2ヵ月以内は7.3%) |