相続税の延納と物納

相続税は、相続発生を知った日の翌日から10か月以内に、申告と同時に金銭で一括納付しなければなりません。
そのため、どうしても納税資金の手当てが間に合わなかったり、用意できなかったりすることもあり得ます。そのような時は延納や物納の手続きをとることができます。
しかしながら、延納や物納を行うためにはいくつか要件がありますので、以下で確認してゆきましょう。

延納


  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭で納めることが困難な事情があること
  3. 申告期限内に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
  4. 担保を提供できること
    ※但し、税額が50万円未満で延納期間が3年以内の場合は不要

  尚、延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%~6.0%の利子税が課せられます。

 

物納


  物納の要件
  1. 延納によっても相続税を納付することが困難なとき
  2. 物納申請財産が、物納適格財産であること
    共有財産、係争中の財産、抵当権がついている財産は物納できません
  3. 物納申請財産が、財産の種類及び物納に充てる優先順位になっていること
            第1順位・・・国債、地方債、
        第2順位・・・不動産および船舶
            第3順位・・・社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
            第4順位・・・動産(自動車や家具など)
  4. 申告期限までに、一括納付、延納が困難な理由と物納財産を明記した物納申請書や必要書類を税務
       署長宛に提出して許可をもらうこと

以上が、相続税の延納・物納についてですが、必ずしも許可がおりるとは限りませんので、申告期限になって慌てることがないように、早めに相続対策を行いましょう。

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