相続税を少なくするために最も有効な方法は、課税対象となる財産を予め減らしておくことですが、そのために有効な方法が生前贈与です。
社会保障・税一体改革大綱では、相続税の基礎控除の引き下げ等による相続税の増税が明らかになっていますので、贈与を活用した相続税対策はますますその重要性を増していると言えます。
贈与税には、相続税同様に基礎控除の枠がありますが、相続税と違って受贈者や年数に制限がありませんので、非課税枠を活用しながら長期にわたって実施すれば相続財産を大幅に減らすことができます。
上記のように、暦年贈与を活用した相続税対策は非常に有効ですが、例えば、1,000万円を年100万円ずつ10年間贈与するような契約の場合には、1年間で受け取る金額は非課税枠の110万円未満にもかかわらず、非課税にはならない場合が多いようです。
理由は「契約当初から総額1,000万円の贈与をする意思があった」とみなされ、初年度に1,000万円を贈与したものとして贈与税が課せられることになるためです。
そこで、このような定期金の贈与との誤解を避けるために、
1) 110万円を超える贈与の場合は、贈与税の申告・納税をする。
2) 贈与ごとに贈与契約書を作成する。
3) 贈与後は受贈者がその管理・運用を行う。
などの配慮は必要です。
贈与税の配偶者特別控除とは、居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金として、夫から妻 (または妻から夫) への贈与を2,000万円まで非課税とする特例を言います。
尚、この非課税枠は、通常の贈与における年間の基礎控除額である110万円と同時に適用できるので、最大2,110万円までを非課税とすることができます。
(1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
(2)居住用の不動産あるいは、居住用の不動産を購入するための資金の贈与であること
(3)同一夫婦間での利用は1回限りであること
(4)配偶者控除の贈与税申告書を税務署に提出すること
贈与を活用した節税対策としては孫(ひ孫等)への贈与があります。(代襲相続を除く)
その理由は
(1)法定相続人ではない孫等への贈与は、相続発生3年以内の贈与でも、相続財産に加算されないため、相続財産を減らすことができる
(2)孫へ贈与することで、贈与税はかかりますが、本来、親⇒子⇒孫と相続する過程のうち、親⇒子への相続がなくなるため、相続税を1回分減らすことができるからです。
| 年度 | 平成24年度中 | 平成25年度中 | 平成26年度中 |
| 非課税限度額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
| 年度 | 平成24年度中 | 平成25年度中 | 平成26年度中 |
| 非課税限度額 | 1,000万円 | 700万円 | 500万円 |
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 親や祖父母等の直系尊属より住宅取得等資金のために贈与を受けた20歳以上の子 供・孫等(1月1日時点) |
| 適用期間 | 平成24年1月1日から平成26年12月31日まで |
| 手続方法 | 贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書と添付書類により税務署に申告 |