相続時精算課税制度を活用した節税対策
相続時精算課税制度は、親から子への資産の移転を早期に促すために導入された制度です。
相続時精算課税制度を活用して贈与を行うと、2,500万円までの財産は非課税で贈与することができるため、相続財産が基礎控除以下の方には大変有効な制度です。
※但し、今後の税制改正等で、相続税の基礎控除が引き下げられる可能性が高いため、導入は慎重に判断下さい。
相続時精算課税制度のメリットとデメリット
相続時精算課税制度のメリット
- 子供一人につき、2,500万円まで贈与をしても贈与税がかからない
2,500万円を超えるまでは贈与税がかからず、仮に超えても20%の贈与税がかかるだけなので、贈与しやすい。
- 財産価値が上昇局面では、相続税を抑えることができる
相続が発生した場合の相続財産の評価は、制度利用時の時価で行うため、財産価値が上昇局面の時は、相続財産価額を低く抑えることができ、節税につながる。
相続時精算課税制度のデメリット
- 相続時精算課税制度を選択すると暦年課税を選択することができない
- 財産価値が下降局面では、相続税が高くなってしまう可能性がある
相続が発生した場合の相続財産の評価は、制度利用時の時価で行うため、財産価値が下降局面の時は、相続財産価額が高くなり、相続税額の増加につながる。
相続時精算課税制度を受けるための要件
適用対象者 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む。)
適用対応財産 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし
税額の計算
贈与税:一人2,500万円までは非課税
超過した場合は一律20%課税
相続時:贈与時にもらった財産と相続財産を合算して、相続税を計算。
尚、相続財産の評価は贈与時の時価を適用。
適用手続き 贈与を行った、翌年2月1日~3月15日の間に納税地の税務署に書類提出
このように、大きなメリットもある相続時精算課税制度ですが、難しい判断を要する制度ですので、必ず事前に税理士に相談することをお勧めします。
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