| 改正前 | 現行法 | |
| ①居住用宅地の適用対象面積の見直し | 240㎡ | 330㎡ |
| ②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積 | 限定的に併用(居住用・事業用合わせて400㎡まで) |
それぞれの限度面積(居住用330㎡事業用400㎡を合算)(貸付用を除く) |
| ③二世帯住宅における適用要件の緩和 | 内部に行き来ができる様式の住宅のみ適用 | どのような様式の二世帯住宅でも適用 |
| ④老人ホーム入所における家屋の敷地の適用要件 | 入院の場合と異なり、病状が回復し帰宅できる可能性が低くなかなか該当しない場合が多い。 | 被相続人に介護が必要なための入所であること 貸付などの用途に供されていないなどの要件で特例の適用が可能になりました。 |
居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化 ③ ④については平成26年1月1日以後の相続・遺贈について適用する。
特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。